海外貿易を実現するにあたり、「専門用語の理解」や「国際物流に関する知識」が求められますが、
本ページでは海外貿易を検討中の方向けに基本かつ重要な用語をまとめました。

貿易業務における専門用語

■ 書類に関する専門用語

[01] 船荷証券:Bill of Loading(略称 B/L)

船荷証券(B/L)は船会社が発行する書類で、簡単に表現するならば「貨物の引換証」です。この船荷証券は、貨物の受取証や運送契約書、有価証券としての機能も持つため、貿易事務が取り扱う書類の中で最も重要な書類と言えます。
貿易取引において「貨物の引換証」とは、「その貨物の所有者になる権利」の証明。そのため、船荷証券は「お金」と交換されるとても重要な書類です。

[02] 発注書(注文書):Purchase Order(略称 P/O)

輸入者が、輸出者に発注するときに作成する注文書です。一般的に「誰が」「誰に」「どんな条件で」「どこから」「どこに」「いくらの」「何(商品)を」「いくつ」購入したいかという情報が記載されています。

[03] インボイス(送り状):Invoice(略称 I/V)

輸出者が商品を発送するときに必ず作成するもので、輸出入どちらの通関時にも提出が必要な書類です。発注書(P/O)と対になる書類であり、発注書と同様に「誰が」「誰に」「どんな条件で」「どこから」「どこに」「いくらの」「何(商品)を」「いくつ」輸出するかという情報が、記載されています。なお、インボイスは、このような明細書という役割のほか、請求書、納品書の役割も兼ねています。

[04] パッキングリスト:Packing List(略称 P/L)

パッキングリストは、輸出貨物の「梱包明細書」です。上記のインボイス同様、輸出者が作成する書類で、梱包状態(梱包材)や重量、サイズ、荷印などが記載されています。

[05] 原産地証明書:Certificate of Origin(略称 C/O)

開発途上国との貿易取引において、日本の特恵関税制度を利用するために使われる書類です。輸出者に依頼して発行してもらい、日本の輸入申告の際に提示することで、関税の減免が認められます。

[06] 植物検疫証明書:Phytosanitary Certificate

輸出国植物検疫機関が発行する検査証明書。しかるべき手順に基づく検査済み植物あるいは製品であり、またこれらには検疫害虫ならびにその他の害虫もついておらず、輸出入国の現行の植物検疫規則に適合するものとみなされることを証明するもの。輸出者が輸出に際して取得し、輸入者あてに送付する。検査の結果、植物及びその容器包装に検疫有害動植物が付着していない旨を記載したもので、輸入者はこの証明書を添付して検疫所に植物検疫検査を申請する。

■ 物流に関する専門用語

[07] インコタームズ(貿易条件):Incoterms

貿易取引では、輸出者と輸入者の間で輸送費用負担や、輸送中の事故などのリスクにおける負担範囲に関する「貿易条件」に関する取り決めを行う必要があります。
インコタームズ(Incoterms)とは、国際商業会議所(I.C.C.)が取引条件の解釈を定めた国際規則として、最も使われている世界共通の貿易条件のことで、最新のIncoterms 2010においては、全部で11規則定められています。代表的なものにFOB、CFR、CIFなどがあり、アルファベット3文字で表されるのが特徴です。一般的な取引では、輸出入者の「費用負担の範囲」「危険負担の範囲」をインコタームズによって定めています。

[08] 税番:HS Code

輸出入されるすべて物品は各国の税関で通関する際、その素材や使用目的などで分類された番号が割り振られています。貿易の現場では、この番号を「税番」や「HSコード」と呼ぶのが一般的ですが、「輸出入統計品目番号」と呼ばれることもあります。

[09] FCL貨物・LCL貨物

船で輸送される貨物の多くがコンテナに詰められた状態で運ばれますが、一社(一荷主)の貨物で一本分のコンテナを満たした貨物をFCL(Full Container Load)、複数社で一本のコンテナを満たした貨物をLCL(Less than Container Load)と呼びます。FCLでの輸送の場合、コンテナ一本の固定料金が課されるのに対し、LCLではコンテナ内を占める容量(体積)や重量で料金が変わってきます。

[10] 保税地域

保税地域とは、輸出入の許可が下りるまで貨物が蔵置される特別地域のこと。保税地域は、外国船や飛行機の国際線が発着する港湾や空港の近くに設けられているのが、一般的です。税関による審査や検疫、禁制品のチェックも保税地域内で行われています。

■ 決済に関する専門用語

[11] L/C決済(信用状付荷為替手形決済)

信用状(L/C)を用いた取引では、輸出入者の決済にそれぞれの取引銀行が間に入り、船積書類(B/L、インボイスなど)の受け渡しが銀行経由で行われます。
輸入者から輸出者への代金支払いは、輸入者が為替手形や船積書類を直接確認して行うのではなく、輸入地銀行(信用状発行銀行)が確認して行います。

*なお、為替手形に船積書類を添付したものを「荷為替手形」と言います。

[12] D/P決済・D/A決済(信用状なし荷為替手形決済)

銀行経由で船積書類、為替手形を受け渡して行う決済方法には、信用状を使わずに行う方法もあります。D/P(手形支払時書類渡し:Documents against Payment)、D/A(手形引受時書類渡し:Documents against Acceptance)はいずれも、輸入地で輸入者が書類、為替手形を確認して行う決済方法です。それぞれD/P決済は、輸入者が支払わなければ船積書類を受け取ることができない条件、D/A決済は、輸入者が手形期日までに支払うことを前提として船積書類を受け取る条件です。

[13] 電信送金:Telegraphic Transfer, T/T

銀行口座振込のように、国際間で直接お金を送る(振り込む)ことを、電信送金(T/T)といいます。電信送金での決済は、あらかじめ輸出入者の間で書類の受け渡しと、支払い期限を取り決めて行われます。「貨物の引換証」である船荷証券(B/L)を輸出者が輸入者に送り、輸入者が受け取った後に支払う条件で進められることが一般的です。

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